令和2年3月の税務

こんにちは。今日はFP(ファイナンシャルプランナー)・税理士事務所の上原がブログを担当いたします。


令和元年分の確定申告の受け付けが始まりました。


当事務所でも、ご依頼をいただいたお客様の申告書の作成を進めているところです。


3月の税務をお知らせします。


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◆ 令和2年3月の税務

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3/10

●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付


3/16

●前年分贈与税の申告


●前年分所得税の確定申告


●所得税確定損失申告書の提出


●前年分所得税の総収入金額報告書の提出


●確定申告税額の延納の届出書の提出


●個人の青色申告の承認申請


●個人の道府県民税、市町村民税、事業税(事業所税)の申告


●国外財産調書の提出


3/31

●個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告


●1月決算法人の確定申告

<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>


●1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間短縮に係る確定申告

<消費税・地方消費税>


●法人・個人事業者(前年12月分及び1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告

<消費税・地方消費税>


●7月決算法人の中間申告

<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)


●消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告

<消費税・地方消費税>


●消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(11月決算法人は2か月分)

<消費税・地方消費税>


経営者・自営業のための専門FPサービス:大阪府高槻市の FP税理士 (株)生活経営サポート

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会社経営者・社長・法人役員・個人事業者・フリーランスのための専門 F P サービス。 FP(ファイナンシャルプランナー)として主に大阪府の高槻市・茨木市・摂津市・吹田市・大阪市で相談業務を行っています。 FP税理士の今一 実がFP相談を担当しています。 (株)住まいと保険と資産管理の大阪北支部として、FP相談・ライフプラン・生命保険・財産管理など、不安を少しでも減らせるように活動しております。

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