令和3年1月の税務

こんにちは。今日はFP(ファイナンシャルプランナー)・税理士事務所の上原がブログを担当いたします。


来年1月の税務をお知らせします。


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◆ 令和3年1月の税務

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1月12日

●前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月20日までに納付)


2月1日

●支払調書の提出


●源泉徴収票の交付


●固定資産税の償却資産に関する申告


●11月決算法人の確定申告

<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>


●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告

<消費税・地方消費税>


●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告

<消費税・地方消費税>


●5月決算法人の中間申告

<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)


●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告

<消費税・地方消費税>


●消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)

<消費税・地方消費税>


●給与支払報告書の提出


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○給与所得者の扶養控除等申告書の提出(本年最初の給与支払日の前日)


○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)(1月中において市町村の条例で定める日)

経営者・自営業のための専門FPサービス:大阪府高槻市の FP税理士 (株)生活経営サポート

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会社経営者・社長・法人役員・個人事業者・フリーランスのための専門 F P サービス。 FP(ファイナンシャルプランナー)として主に大阪府の高槻市・茨木市・摂津市・吹田市・大阪市で相談業務を行っています。 FP税理士の今一 実がFP相談を担当しています。 (株)住まいと保険と資産管理の大阪北支部として、FP相談・ライフプラン・生命保険・財産管理など、不安を少しでも減らせるように活動しております。

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