こんにちは。今日はFP(ファイナンシャルプランナー)・税理士事務所の上原がブログを担当いたします。
12月の税務をお知らせします。
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◆ 令和2年12月の税務
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12/10
●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額 (6月~11月分) の納付
翌年1/4
●10月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・ (法人事業所税) ・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
●4月決算法人の中間申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告
<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2か月分)
<消費税・地方消費税>
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○給与所得者の保険料控除申告書・配偶者控除等申告書・住宅借入金等特別控除申告書の提出(本年最後の給与の支払を受ける日の前日)
○給与所得の年末調整(本年最後の給与の支払をするとき)
○固定資産税 (都市計画税) の第3期分の納付(12月中において市町村の条例で定める日)
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