令和6年4月の税務

こんにちは。今日はFP(ファイナンシャルプランナー)・税理士事務所の上原がブログを担当いたします。


令和6年4月の税務をお知らせします。


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◆ 令和6年4月の税務

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4月10日

●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付


4月15日

●給与支払報告に係る給与所得者異動届出


4月30日

●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告


●2月決算法人の確定申告

<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>


●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告

<消費税・地方消費税>


●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告

<消費税・地方消費税>


●8月決算法人の中間申告

<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)


●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告

<消費税・地方消費税>


●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)

<消費税・地方消費税>


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○軽自動車税(種別割)の納付(4月中において市町村の条例で定める日)


○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付(4月中において市町村の条例で定める日)


○固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間)


○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出(市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの期間等)

経営者・自営業のための専門FPサービス:大阪府高槻市の FP税理士 (株)生活経営サポート

会社経営者・社長・法人役員・個人事業者・フリーランスのための専門 F P サービス。 FP(ファイナンシャルプランナー)として主に大阪府の高槻市・茨木市・摂津市・吹田市・大阪市で相談業務を行っています。 FP税理士の今一 実がFP相談を担当しています。 (株)住まいと保険と資産管理の大阪北支部として、FP相談・ライフプラン・生命保険・財産管理など、不安を少しでも減らせるように活動しております。

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