令和5年3月の税務

こんにちは。今日はFP(ファイナンシャルプランナー)・税理士事務所の上原がブログを担当いたします。


3月の税務をお知らせします。


———————————————————————-

◆ 令和5年3月の税務

———————————————————————-

3月10日

●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付


3月15日

●前年分贈与税の申告(申告期間:2月1日から3月15日まで)


●前年分所得税の確定申告(申告期間:2月16日から3月15日まで)


●所得税確定損失申告書の提出


●前年分所得税の総収入金額報告書の提出


●確定申告税額の延納の届出書の提出(延納期限:5月31日)


●個人の青色申告の承認申請(1月16日以後新規業務開始の場合は、その業務開始日から2ヶ月以内)


●個人の道府県民税・市町村民税・事業税(事業所税)の申告


●財産債務調書・国外財産調書の提出(令和4年分。令和5年分以降は6月30日)


3月31日

●個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告


●1月決算法人の確定申告

<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>


●1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間短縮に係る確定申告

<消費税・地方消費税>


●法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告

<消費税・地方消費税>


●7月決算法人の中間申告

<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)


●消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告

<消費税・地方消費税>


●消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)

<消費税・地方消費税>

経営者・自営業のための専門FPサービス:大阪府高槻市の FP税理士 (株)生活経営サポート

会社経営者・社長・法人役員・個人事業者・フリーランスのための専門 F P サービス。 FP(ファイナンシャルプランナー)として主に大阪府の高槻市・茨木市・摂津市・吹田市・大阪市で相談業務を行っています。 FP税理士の今一 実がFP相談を担当しています。 (株)住まいと保険と資産管理の大阪北支部として、FP相談・ライフプラン・生命保険・財産管理など、不安を少しでも減らせるように活動しております。

0コメント

  • 1000 / 1000