令和3年6月の税務

こんにちは。今日はFP(ファイナンシャルプランナー)・税理士事務所の上原がブログを担当いたします。


6月の税務をお知らせします。


———————————————————————-

◆ 令和3年6月の税務

———————————————————————-

6月10日

●5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(前年12月~当年5月分)の納付


6月15日

●所得税の予定納税額の通知


6月30日

●4月決算法人の確定申告

<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>


●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告

<消費税・地方消費税>


●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告

<消費税・地方消費税>


●10月決算法人の中間申告

<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)


●消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告

<消費税・地方消費税>


●消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)

<消費税・地方消費税>


——————————————–


○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)(6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあっては6月中)において市町村の条例で定める日)

経営者・自営業のための専門FPサービス:大阪府高槻市の FP税理士 (株)生活経営サポート

会社経営者・社長・法人役員・個人事業者・フリーランスのための専門 F P サービス。 FP(ファイナンシャルプランナー)として主に大阪府の高槻市・茨木市・摂津市・吹田市・大阪市で相談業務を行っています。 FP税理士の今一 実がFP相談を担当しています。 (株)住まいと保険と資産管理の大阪北支部として、FP相談・ライフプラン・生命保険・財産管理など、不安を少しでも減らせるように活動しております。

0コメント

  • 1000 / 1000